糖尿病と介護保険
介護保険とは、寝たきりや認知症などで介護が必要になった高齢者に対し、可能である限り住み慣れた市町村で暮らすことができる様に、高齢者の介護を社会全体で支えていくという事を目的とした制度です。40歳以上の人が、被保険者(加入者)となり、第一号被保険者(65歳以上)・第二号被保険者(40歳~64歳未満)の人が介護サービスを利用することができます。
第一号保険者は、寝たきりや認知症などで介護が必要となった人や、日常生活に支援を必要とする人で、市町村から「認定」を受けた人が対象となります。介護が必要となった原因は問われません。
第二号被保険者は、初老期認知症や脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護が必要になり、市町村から「認定」を受けた人が対象となります。交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。この、第二号被保険者が適用される、「特定疾患」とは、ガン末期・初老期における認知症・骨折を伴う骨粗しょう症・早老症・パーキソン病・関節リウマチ・脳血管疾患そして、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症などがあります。
このように、糖尿病の場合は、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性精神障害が特定疾病にあたります。
介護保険のサービスは、自宅で受けることが出来るサービスと、介護保険施設で受けることができるサービスがあります。
自宅で受けることのできる介護保険サービスは、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して行うサービスで、身体介護サービス(食事や排泄、入浴介助など)、生活援助サービス(調理、洗濯、掃除、買い物など)、通院等乗降介助サービスなどがあります。そして、介護保険施設で受けることのできるサービスは、療養が中心か、介護が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を選択し、その施設の介護内容に準ずるサービスを受けることができます。
介護保険の申し込みは、自治体の介護福祉課や地域包括支援センターなどが窓口となっています。また、申込みは、本人または家族のほかに、指定居宅介護支援事業者や、介護保険施設に代行してもらうこともできます。
